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相続放棄について弁護士に依頼するメリット

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2022年04月26日

1 相続放棄は高い専門性が求められる

 相続放棄は簡単にできる、という話を時折見かけます。

 これは、半分正しいですが、半分は誤っています。

 相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して、所定の書類を提出することでできる手続きです。

 このときに揃えるべき書類は、通常はそれほど複雑・高度なものではなく、量もさほど多くはありません。

 つまり、相続放棄の手続きそのものは、他の法律手続きに比べると、たしかに簡単な部類に入ります。

 他方、相続放棄は、原則として一回しか行うことができず、何かの間違いで認められなかった場合、リカバリをすることは困難です。

 その結果、一生被相続人の債務を免れることができないということにもなりかねません。

 特に、法定単純承認事由に該当する可能性がある事由がある場合には、法定単純承認事由に該当しない旨の法的構成を論じ、しっかりと裁判所に示す必要があります。

 この点は、とても専門的なスキルが求められます。

 そのため、相続放棄は法律の専門家に依頼した方が良いという結論になります。

 

2 相続放棄を弁護士に依頼するメリット

 相続放棄を依頼する専門家としては、弁護士のほか、司法書士や行政書士も挙げられます。

 実際に、司法書士や行政書士の方も相続放棄の依頼を受けています。

 もっとも、弁護士と、その他の専門家との間には、一点大きな違いがあります。

 それは、裁判所との関係において「代理人」になれるか否かです。

 代理人になれるのは弁護士のみです。

 その他の専門家の場合、相続放棄の代理人になることはできず、あくまでも書類作成の代行をするにとどまります。

 弁護士が代理人となって相続放棄の申述をした場合、裁判所は弁護士が代理人であることを認識しますので、その後のやり取りも基本的には代理人弁護士を通じて行うことになります(質問状は本人に送付されることもあります)。

 書類作成の代行の場合、あくまでも相続人ご本人様の名義で書類が作成され、書類の提出や、その後の裁判所とのやり取りも、ご本人様が対応することになります。

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