相続放棄の期限

1 相続放棄の期限は3か月

2 相続放棄の準備には時間がかかる

3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合

4 3か月が経過してしまった場合の対応方法

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
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(千葉弁護士会所属)

0120-41-2403

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相続放棄のご相談はお早めに

相続放棄には3か月の期限が定められており、原則としてこの期限内に裁判所へ申立てをする必要があります。
相続放棄の申立てをするに際しては、関係者の戸籍が必要となりますが、戸籍の収集のために多くの時間を要する場合があります。
また、亡くなった方にどれくらいの財産があり、どれくらいの借金があるのかがわからず、相続放棄すべきかどうか判断できない場合などには、財産の調査から始めなければならず、ここでも多くの時間を要することがありえます。
相続放棄の申立てが期限内に行えなかった場合には、亡くなった方の財産をすべて受け継ぐことになりますので、もし借金を残された場合には、それを返済しなければならないということになりかねません。
相続放棄の申立てについては、できるだけお早めに弁護士へ相談して、早い段階から申立ての準備を始められることをおすすめします。
弁護士法人心では、お電話・テレビ電話での相談に対応しているほか、ご予約を頂けますと夜間・土日祝日にもご相談をお受けできますので、お忙しい方にもご相談いただきやすいかと思います。
相続放棄に関するご相談は、原則相談料無料で承りますので、相続放棄をお考えの方は、当法人までお気軽にご連絡ください。

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