相続放棄の必要書類について

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2023年06月19日

1 相続放棄の申立てに必要な書類

 相続放棄を家庭裁判所に申立てるに際して最低限必要になる書類は次の通りです。(※)

  1.  ① 相続放棄の申述書
  2.  ② 申立てる人の戸籍謄本
  3.  ③ 亡くなられた方の除籍謄本
  4.  ④ 亡くなられた方の住民票の除票

 ※亡くなった方と相続放棄を申立てる人との親族関係(子供/孫/親/兄弟姉妹/甥・姪etc.)によって、この他にも戸籍謄本等が必要になる場合があります。

2 相続放棄の申述書の書き方

 相続放棄の申述書は決まった書式があり、裁判所が公開しています。
 記載内容については、戸籍謄本類からわかる情報などもありますが法的な問題を含む事項もあるため、一度、弁護士にご相談ください。

3 戸籍謄本の集め方

 ご自身の戸籍謄本は、本籍のある市役所・区役所で取得することが可能です。
 亡くなられた方の戸籍も、亡くなられた方の本籍がある市役所・区役所で相続人が取得することができます。
 また、戸籍謄本類の収集は弁護士も行うことができますので、ご面倒な方は弁護士に一括してお任せください。

4 本籍がわからない場合の戸籍謄本の集め方

 本籍は住所とは異なるため、現在お住まいの地域の市役所・区役所にご自身の戸籍がない場合があります。

 また、疎遠になっていた遠縁の親族が亡くなって相続した場合は、そもそも住所すらわからない場合もあります。

 そうした場合は、現在手元にある住民票や戸籍謄本から本籍地を探し出し、その地域の市役所・区役所から戸籍を取り寄せる必要があります。

 戸籍謄本を探し出す作業では、旧字体で記載された複雑な戸籍を読み解く作業もございますため、弁護士にご相談ください。

5 戸籍のある市役所・区役所に行けない場合

 戸籍謄本類や住民票は郵送での請求も可能です。
 郵送請求の方法はそれぞれの市役所・区役所ごとのホームページにあります。

 参考リンク:千葉市・よくある質問と回答「戸籍諸証明を郵送で取得することはできますか。」

 もっとも、戸籍の郵送請求は、

  1.  ① 請求書(市役所・区役所ごとに異なる)
  2.  ② 定額小為替(郵便局で購入)
  3.  ③ 身分証明書
  4.  ④ 封筒
  5.  ⑤ 切手
  6.  ⑥ その他の戸籍謄本類 ※必要な場合のみ

を毎回揃えなければならず、足りない場合は追加書類を送り直す場合もあり、手間と時間がかかります。

6 相続放棄の必要書類を集める際は弁護士に

 相続放棄の申立ては、集めなければならない書類が複数あり、手間と時間がかかります。
 亡くなられた方が遠方にお住いの場合は、特に戸籍謄本類を集めることが大変になります。
 お仕事が忙しく市役所・区役所の窓口へ行くことが難しい場合や、書類を集めるお時間がもったいないと思われた方は、弁護士に一括してお任せください。

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