相続放棄の期間に関するQ&A

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2020年06月22日

相続放棄の期間に関するQ&A

Q相続放棄ができる期間はいつまでになりますか?

A

 相続放棄ができる期間は、被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月となります。
 亡くなったことをその日のうちに知らなかった場合には、親戚もしくは警察などから連絡があり死亡を知った日から3ヶ月間は相続放棄をすることができます。

Q死亡日から3ヶ月を過ぎてしまったのですが、相続放棄はできますか?

A

 死亡日から3ヶ月を過ぎていても、死亡したことを知った日から3ヶ月経っていなければ、相続放棄をすることは可能です。
 死亡したことを知った日が死亡日より後であることを示す証拠があると、裁判所に申述をする際に役立ちます。
 証拠としては、一例として、亡くなったことを親族から知らせる手紙やメール、警察からの連絡日が記載されている死亡診断書・死体検案書などが挙げられます。

Q相続放棄をするかの判断が3ヶ月の期間内に間に合わないのですが、どうすればいいですか?

A

 相続放棄の期間は、3ヶ月の期間内であれば、裁判所に申し立てることで延長できます。
 裁判所が許可をすると、相続放棄の期間が延長されます。
 延長できる期間は、決まった期間はありませんが、一般的には1ヶ月や3ヶ月といった期間を申請します。
 裁判所ごとに対応は異なりますが、複雑な案件ですと、6ヶ月や9ヶ月といった期間が認められることもあります。

Qどのような理由があれば相続放棄の期間は延長できますか?

A

 相続承認をするか相続放棄をするかの判断に必要な相続財産の調査が終わらない場合には、相続放棄の期間延長の申立ができます。
 具体的には、

  •  ・亡くなった方に借金、債務があるのかわからない。
  •  ・亡くなった方の借金が、どこから、いくら借りたものかわからない。
  •  ・亡くなった方の預金口座の番号、残高がわからない。
  •  ・亡くなった方が土地を持っていたのかどうかわからない。

 といった理由がある場合には、相続放棄の期間延長が認められやすいです。

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